MIRAIの・・・。

広大地評価に新制度

寒さもまし、何かと気忙しい年末です。

さて、来る平成30年1月1日より新制度が導入されるのを皆様はご存知でしょうか?

相続税や贈与税にかかわる財産評価方法の一つである広大地評価の改正があります。

現在は、広大な土地につては一定の要件を満たすと、その評価を大きく減額できる制度です。(最大で65%)この制度を廃止し、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されることになりました。現行制度は、その解釈がはっきり定められておらず、実際の適用の際に意見に個人差があり、税務署も判断に苦慮していたようです。新制度は、下記のように各要件が明確化されました。

平成30年1月1日から新設される「地積規模の大きな宅地の評価」については、

① 三大都市圏では500㎡以上、その他は1000㎡以上である事。

② 普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在する事。

③ 開発行為のできない市街化調整区域、工業専用地域でない事。

④ 容積率が400%未満(東京23区では300%未満)である事。

以上、地域地区、面積など適用要件が明記されました。

現行の土地面積に応じて評価額を減額する制度から、新制度では面積に加えて土地の形状や奥行などを考慮し評価をする制度に改正されました。

土地評価を行う時に、新しい補正率(規模格差補正率)が導入される事となり、現行の評価方法よりも土地評価額が上がる事が予想されております。また、特に形状の良い広大地については影響が大きいと思われますので、要件を満たしそうな土地を所有されてるご家族様は、増税が予想されます。

平成30年1月1日以降の相続や贈与から新しい制度の適用となりますので、詳細をお聞きになりたい方は、税理士の先生に訪ねてにてください。 また、税理士の先生もご紹介させていただいておりますので、お気軽にお声がけ頂ければと思います。

またも、増税のお話となってしまいました…。(苦笑)

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