MIRAIの・・・。

40年ぶり…。③

前回の残り3項目についてお話ししたいと思います。

③ 相続の不公平感の是正                                       相続権のない6親等以内の親族(いとこの孫等)の血族と、3親等以内(甥や姪)の配偶者が介護などに尽力をした時に、相続人に金銭を請求できる制度。ただし事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求はできない。

④ 急速に進展する高齢化社会への対策                                 高齢化社会が急速に進展する現在、残された配偶者が長生きするケースや、親と同居しない子供世帯が急速に増えております。 現行は、相続人は相続開始の時から、原則として被相続人(亡くなった方)の一切の財産を引き継ぎます。つまり、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になります。その為、自宅以外にこれと言った財産がなければ、死亡した夫が所有していた土地・建物に同居していた妻が遺産分割の為に自宅の売却や退去を迫られ住み続ける事が出来ないといったことがありました。要綱案では、こうした事態を避けるため「遺産分割における配偶者の保護」として次のような制度を設けています。

1・配偶者短期居住権                                        配偶者が遺産分割対象の不動産に居住している場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようにする権利。

2・配偶者居住権                                          住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割する。所有権が別の相続人や、他の第三者に所有権が渡っても、配偶者が居住権を取得すれば自宅に住み続ける事ができる。居住期間は遺言や、遺産分割協議にきめられる。また、居住権は、取得した者が施設の入所するなどしても、譲渡や売買は出来ない。

3・住居の遺産分割の対象からの除外                                 結婚20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は遺産分割の対象から除外する。この場合、配偶者は住居を離れる必要がなく、他の財産の配分が増えて老後の世迂闊の安定にもつながる。

 

⑤金融機関の仮払い制度の創設                                      経験をされた方も多いと思いますが、現状では、遺産分割協議が成立するまでは原則として銀行等の金融機関は、故人の遺産の払戻しや名義変更に応じてもらえない。これが口座の凍結です。その為、生活費の確保や葬儀費用の支払に支障がでる事がありました。そこで、遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用を故人の預貯金から引き出しやすくする制度の創設です。

 

どうでしょうか?  この法案が成立すると、今と比べると大きく変わってきます。

皆様のご家庭にも、相続はいつ起きてもおかしくありません。また、他人事ではありません。

相続を円滑に円満に終わらせるためには、事前の準備が必要になってきます。

特に、不動産に関しては事前に準備ができているのかどうかで差が出てきます。

相続が、争族にならないように事前の準備を進めておきましょう。

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