MIRAIの・・・。

事務所移転・・・賃貸オーナー様必見!!

久しぶりの更新となってしまいました。 実は弊社事務所の移転に伴いなかなか更新ができず、事務所の引っ越しも無事に終わりやっと落ち着きを取り戻せました。

昨年の10月頃に貸主様より“退去のお願い”と言う一通の書面が事務所に届けられました。貸主様からの退去のお願いですので、“正当な理由”が必要となります。この正当な理由が、立退きの場合は揉め事の一因となる事が一般的には多いので賃貸オーナー様は注意が必要です。 表向きには、雨漏りと建物の老朽化との事でしたが、実際には解体をして大手企業に土地のみを貸すと言う計画が進んでおり、その事実を私どもは知っておりました。裁判所にて調停で話し合う事となり、それなりの補償をして頂くことで落ち着きましたが、当初は補償を全くしないとの内容の書面でしたので、弊社としては、賃貸管理や賃貸オーナー様の相続のご相談にも携わらせて頂いており、賃貸に関しての知識や経験を賃貸オーナー様にお話しさせて頂く事もあり、最初の書面を拝見して際は、その内容に驚きと怒りの感情しか持てませんでした。実際、明渡し期日の、翌日?翌々日から解体が始まり、現在、大手企業の建物建築の工事が始まっております。

賃貸オーナー様は、住居用・事業用に関わらず普通賃貸借にてご契約をされている場合は、自己の都合によって退去をお願いする場合は、正当な理由が必要となります。この正当な理由は、裁判となると、過去の判例からするとすごくハードルの高い存在になってくるのが実情です。また、多額の補償金が必要となってくる事を念頭に、誠意をもって借主様とお話合いをすることが大切です。

貸主様が紙切れ1枚だけで、当事者同士の話し合いの場も設けずに、弁護士より調停の申立てをしましたと言う書面が届くと、貸主様の誠意も全く感じられず借主様の感情を逆なでする事になり、逆効果となってしまいます。誠意をもってお話合いをし、それでも解決しない場合は次の段階にと順序立てて前に進めていく事が非常に大切なのではないでしょうか…。

現在は、新事務所にて心機一転落ち着きを取り戻し、毎日奮闘しております。

今回は、不動産業者・賃貸管理に携わる者として大変貴重な体験をさせていただきました。賃貸オーナー様で、今回の弊社の事例を詳しくお聞きになりたい方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。また、ご質問、ご相談等がございましたらお気軽にご連絡を頂ければと存じます。

不動産相続の相談室 MIRAI  ☎ 0120-4976-31 迄

メールでのお問い合わせは、MIRAIのホームページ内の “お問い合わせフォーム” よりお願い致します。

無料シミュレーション

ピックアップ記事

  1. 税務署職員が注意深く調べるのは…。
  2. 空家管理
  3. 建物解体に助成金?
  4. 別の対策として…。
  5. 贈与非課税の特例が延長

関連記事

  1. MIRAIの・・・。

    広大地評価に新制度

    寒さもまし、何かと気忙しい年末です。さて、来る平成30年1月1…

  2. MIRAIの・・・。

    お盆の休暇

    今週末よりお盆休みの方も多いのでしょう…。先日も投稿させていた…

  3. MIRAIの・・・。

    利回りより大切な数字…。

    通年なら秋も深まりつつあるこの時期ですが、まだ昼間の気温が高い日があり…

  4. MIRAIの・・・。

    別の対策として…。

    不動産に関する相続の相談が中心のホームページなのですが、ちょっと一息。…

  5. MIRAIの・・・。

    空き家問題

    日本の持ち家率は高く、総務省の2013年の統計調査では61.7%、65…

  6. MIRAIの・・・。

    40年ぶり…。

    相続制度が大きくかわるかもしれません。国会に提出された民法の改…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

最近の記事

  1. 相続税の知識

    相続発生後いつ土地を売ればよいか
  2. MIRAIの・・・。

    相続対策のイメージは?
  3. MIRAIの・・・。

    空き家問題
  4. 相続税の知識

    二次相続まで見据えた最適分配比率は?
  5. 相続税の知識

    年金積立と収益不動産購入比較
PAGE TOP