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さて、皆様は親が認知症になってしまった時に、その後の財産や不動産の管理はどうすればいいのでしょうか?
親が認知症になってしまった場合、日常の生活費の管理、預金の解約、重要な契約行為等は出来なくなってしまうのです。勿論、不動産の売却や、相続税対策の為の契約行為も出来なくなってしまいます。
そこで成年後見制度を皆様はご存知でしょうか?
成年後見制度とは、「認知症などで判断能力が不十分になってしまった方の生活や療養看護を支援し、その方の財産を守るための制度です。」
成年後見制度は、裁判所への申し立てが必要です。後見がスタートするまでに1~2ヶ月程の期間が必要になります。また裁判所の判断により、最終的に司法書士や弁護士が選されることもあり必ず子が親の後見人になれると限らないのです。また、一度後見制度がスタートするとご本人が亡くなるまで中止をすることは出来ないのです。後見人は年に1回裁判所への報告義務があるなど、制約や負担が大きいのです。ただし、しっかり財産の管理ができるのが最大のメリットです。
親が元気なうちに不動産相続について家族会議ができるのがベストですが、子から親に相続について話を持ち掛けにくいものです。これをご覧いただいている親世代の方には、ぜひご自身が元気なうちに、自ら子に家族会議の場を開こうと持ち掛けてみてはいかがでしょうか…。
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