相続税の知識

年金積立と収益不動産購入比較

どんなケース?

将来的な年金不安が進む中、私的年金作りとして1棟売りマンションを購入したり、自分や親の土地に戸建賃貸住宅やアパートを建てる人が増えています。
では、これまで私的年金作りの定番であった毎月積立型の「年金積立商品」と、「収益不動産購入(建築)」ではどちらが有利になるでしょうか?
さまざまなケースを想定して納得いくまでシミュレーションしてみましょう。

010_01 年金積立と収益不動産購入比較

「賃貸収支累計」と「外部への年金積立金累計」

010_01 年金積立と収益不動産購入比較

  • このグラフは、収益不動産における現金ベースでの「賃貸収支」と、外部への年金積立てによる「手元資金の推移」を表したもので、入力欄にある「現在の預貯金」・「年間増減額」は無視しています。
  • 年金積立は、手元現金の増減(外部へ同額積立)累計を表したもので、積立期間中は右肩下がりとなり、取り崩し期間に入ると右肩上がりとなっていきます。したがって右肩下がりであってもそれは損失の累計ではなく、あくまで家計から外部へ資産が移し替えられた金額の累計です。
  • 賃貸収支はストレートに家計における現金の増減を表しています。
  • グラフの(死亡)は、本人に万一の事態が発生した場合にどうなるかを表したものです。収益不動産のローンは団信加入を前提としており、ローン返済中に本人が死亡した場合はローン返済がなくなるため、賃貸収支計算においてはそれ以降はローンなしで計算しています。年金積立ての場合は、それまでの積立累計額に入力欄の数値を掛けたものが返ってくることとして計算しています。

資産内訳の推移【年金積立】

010_01 年金積立と収益不動産購入比較

  • このグラフは、年金積立における家計の資産内訳のイメージ図です。
  • 手元現金は入力欄の「現在の預貯金」・「年間増減額」を反映させています。手元現金がマイナスになる場合は0より下に表示されます。
  • 積立金は手元現金から支払われていくものとします。積立金累計(外部)は受取開始直前まで増えていき、年金受取期間に入ると反対に減っていきます(赤色)
  • 取り崩し額累計(青色)は、外部の積立金を取り崩して家計へ年金として支給される金額の累計額で、入力された運用利率がゼロ以上であればそれまでの積立額よりも多くなります。
  • 年金積立期間中における本人死亡のケースは考慮しておりません。

資産内訳の推移【収益不動産】

010_01 年金積立と収益不動産購入比較

  • このグラフは、収益不動産における家計の資産内訳のイメージ図です。
  • 現金累計(賃貸除く)は、入力欄の「現在の預貯金」に「年間増減額」を単純に加えていったもので、賃貸収支は反映させておりません。現金累計がマイナスになる場合は0より下に表示されます。
  • 賃貸収支累計は、収益物件の現金ベースの累計額です。賃貸収支累計がマイナスになっていく場合は0より下に表示されます。
  • ローン返済中における本人死亡のケースは考慮しておりません。

資産合計推移

010_01 年金積立と収益不動産購入比較

  • このグラフは、前2つのグラフ「資産内訳の推移【年金積立】」と「資産内訳の推移【収益不動産】」の資産合計を比較したもので、数字が大きいほど有利になります。
  • 年金積立は、積立金累計(外部)と取り崩し額累計(受取年金額累計)と手元現金の合計額です。
  • 収益不動産は、現金累計(賃貸除く)と賃貸収支累計の合計額です。
  • 年金積立期間中・ローン返済期間中における本人死亡のケースは考慮しておりません。

 

※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
Copyright (C) HyAS & Co. Inc.

無料シミュレーション

ピックアップ記事

  1. 建物解体に助成金?
  2. 大雨…。
  3. 成年後見制度に新たな動き
  4. 40年ぶり…。
  5. 贈与非課税の特例が延長

関連記事

  1. 相続税の知識

    税務署職員が注意深く調べるのは…。

    相続税の申告書は、被相続人(故人)の死亡翌日から10ヶ月以内に税務署に…

  2. 相続税の知識

    生前贈与効果(生命保険編)

    子への生前贈与と、親を被保険者とする生命保険の組み合わせで納税資金&節…

  3. MIRAIの・・・。

    広大地評価に新制度

    寒さもまし、何かと気忙しい年末です。さて、来る平成30年1月1…

  4. 相続税の知識

    建物解体に助成金?

    秋も深まり朝晩はひんやり感じる事も多くなってまいりました。皆様、いかが…

  5. 相続税の知識

    建物所有者は誰にするか?

    どんなケース?遊休地にアパートを建てる場合、その建物名義が誰になる…

  6. 相続税の知識

    分割による減額(角地)

    分割方法を工夫することで相続財産の評価額を減らすことができます青空…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

最近の記事

  1. MIRAIの・・・。

    成年後見制度に新たな動き
  2. 贈与税の知識

    贈与非課税の特例が延長
  3. MIRAIの・・・。

    事務所移転・・・賃貸オーナー様必見!!
  4. MIRAIの・・・。

    絶好のチャンス!!
  5. 相続税の知識

    相続発生後いつ土地を売ればよいか
PAGE TOP