どんなケース?
親が生前にその財産を子へ移す場合、その金額によっては贈与税がかかってきます。
贈与税には、毎年110万円までなら税金がかからない「暦年課税」と、生前贈与の累計額が2500万円までなら税金がかからないかわりに相続時にその生前贈与額を親の相続財産に再び加算して相続税を計算する「相続時精算課税」の二通りがあります。
どちらが有利かは、全体の財産額や法定相続人の数、その財産を何年間に渡って贈与するか等によって変わってきます。
あなたの場合はどちらが有利か?・・・ 徹底して検証してみましょう。
相続財産の総額は?・・・30000万円
法定相続人は・・・配偶者あり、子供2人
子への生前贈与額は・・・2000万円(※特定の1人に対する贈与額)
暦年課税の場合の贈与は何年間で・・・10年間
相続時点における子への相続額は・・・2500万円(※贈与を受ける特定の1人に対す配分額)
相続時点における配偶者への相続額は・・・15000万円
「制度別」相続税額比較
「制度別」相続税額比較
※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
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